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社協NOW

『新型コロナウイルス感染症』の感染症法上の位置づけ変更に伴う保険金支払いの取り扱い変更について~ボランティア活動保険~

 新型コロナウイルス感染症が、2023年5月8日から「五類感染症」に位置づけられることから、ボランティア活動保険の保険金の支払いが変更になります。
 2023年5月8日以降に発病(※)した場合、「ボランティア活動保険」において、新型コロナウイルス感染症は保険金支払いの対象外となります。

発病日補償内容基本プラン天災・地震補償
プラン
特定感染症
重点プラン
~2023年5月7日特定感染症
一類 ~ 三類
新型コロナウイルス
感染症
2023年5月8日以降特定感染症
一類 ~ 三類
新型コロナウイルス
感染症
×××

(注)その他の特定感染症(一類~三類)については引き続き補償します。
(注)2023年5月7日以前に発病(※)し、入院等が2023年5月8日以降となった場合は保険金のお支払いの対象となります。
(※)発病の時期、発病の認定は医師の診断によります。

詳細につきましては、以下までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
株式会社福祉保険サービス  TEL:03-3581-4667
〈受付時間〉平日:9:30~17:30(土・日・祝日・年末年始を除く)
ふくしの保険ホームページ」からもご確認いただけます。

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