福祉推進委員
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福祉推進委員とは
平成3年度、地域において生活をされている高齢者世帯(高齢者夫婦のみの世帯、ねたきり高齢者・認知症の高齢者を抱えている世帯、ひとり暮らし世帯)の人々が、地域において安心して暮らせるための役割を担っていただくために、福祉協力員制度ができました。
当初、福祉協力員は自治会単位に自治会長、担当地区の民生児童委員が推薦し、市社協会長・地区社協会長の委嘱を受けて活動をしていただいていました。また設置規則は1自治会に1名以上となっていましたが、地域に根付いた活動が認知され、第6期(平成13年度)からは、福祉協力員という名称を「福祉推進委員」に変更。設置も50世帯に1名以上とし、自治会長の推薦で2年を1期として、地域福祉活動を一層推進していく役割を担っていただいています。
福祉推進委員は、自治会長・民生児童委員と連携して、地域住民のよき相談相手となると共に、地域の社会福祉活動のために積極的に参加していただくものです。
住み慣れた地域で誰もが安心して暮らせるために、見守り活動や住民福祉ニーズの発見・連絡や地域で連携を図っていただくなど、その役割は重要視されています。
福祉推進委員の役割
福祉推進委員は、地域住民と共に福祉のまちづくりを推進するため、自治会長、民生児童委員と協力し、次のような活動を行います。
●住民の福祉ニーズの発見
●民生児童委員への連絡
●地域におけるネットワーク活動
●地区社協活動への参加・協力
福祉推進委員情報誌
委員の声
委員のインタビュー1
委員のインタビュー2